せどり

せどり(転売)で違法になるケース3つ!!事前知識で身を守ろう!!

2020年7月12日

 

・違法になるせどりってあるの?

・もしあるんだったら避けたいな

 

そんな疑問にお答えします。

 

本記事では「違法になるせどり」について深掘りし「やってしまうとどうなるのか」についても解説していきます。

 

本記事の信頼性

せどり歴2年半で、現在はフリーランスとして活動している僕が、違法になる転売とはどんなものなのか、わかりやすく解説します。

 

本記事を読むと転売で違法になるケースについてわかるようになります。

 

そもそもせどりの定義とは?

そもそもせどりとはどこからどこまでのことを言うのでしょうか。

辞典で調べたところ『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人』とあります。

商品を販売しているスーパーやコンビニはこの意味で考えると転売をしているということになります。では世間にせどりや転売は違法というイメージはなぜあるのでしょうか?

 

なぜ転売が違反行為になるのか?

転売の印象を下げてしまった理由に過去にマスクの転売から法による規制が入ったケースがあります。

テレビやネットのニュースでたびたびマスクの高額転売について報道されました。また、Amazonやメルカリでも1万円近くの値段でマスクが取引されていることから世間から疑問の声が出ました。

このように品薄状態の商品を買い込んで転売を行うことは世間的に悪いことというイメージがあります。また、取り扱う商品によっては転売をすると違反になるパターンもあります。

 

転売で違反になるパターンとは?

転売してはいけないパターンは主に以下の5つです。

マスクの転売
チケットの転売
偽ブランド品の転売
酒類の転売
薬の転売

どういったケースで違反行為になるのか、1つづつ解説していきます。

 

マスクの転売

令和2年3月15日より、国民生活安定緊急措置法の一部が改正され、衛生マスクの転売は禁止されました。

下記のような流れで行われた転売は禁止されています。

不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入し
購入価格(仕入価格)を超える価格で
不特定または多数の者に対して販売する行為
が禁止されます。

『不特定の相手方に対して販売をする者』とはドラッグストアなどのお店やネットショップなどマスクを販売しているお店のことです。

そのような経路で購入したマスクを購入価格よりも高い価格で、不特定多数の者に対して販売を行うと違反行為となります。

違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。会社の代表者や社員が業務で違反した場合は、違反者のみならず、法人も罰せられます。

 

チケットの転売

2019年6月から、チケット不正転売禁止法が施行されており、コンサートやイベントのチケットを不正に転売することは法律で禁止されています。

この法律の目的は下記の2つです。

興行主等(イベント主催者等)から入場を拒まれることのない、有効な興行入場券(チケット)が流通すること
有効な興行入場券(チケット)が適正な価格で流通すること

カンタンに説明すると

過去には、転売不可のチケットを購入して入場しようとした人が無効なチケットとして入場を拒否されたり、定価を大きく上回る価格でチケットが取引され、購入したい人が高額な金額を払ってしまうことがありました。

この法律でそのような状況が起こらないよう、適正価格によるチケットの流通を目的としています。

違反すると1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

 

偽ブランド品の転売

偽物のブランド品を販売すると、商標法に抵触します。偽物であることを知りながら販売すれば、商標権を侵害する行為に当たり、違法行為となります。

ブランド品の偽物はフリマアプリにも流通しており、本物と偽物を見分けるのは知識が無い方では困難なため、手を出さない方が安全です。

商標権を侵害する行為を行った場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

また、相手に本物だと偽って販売した場合は詐欺罪となり、10年以下の懲役刑で、罰金刑はないためより重い罪となります。

 

酒類の転売

お酒の販売を税務署に無許可で行うと酒税法に抵触する可能性があります。

お酒の販売を行うためには、税務署に申請して酒類の販売業免許を持っていれば『酒類販売業者』となる必要があります。

限定生産品や生産終了品をフリマサイトやオークションで販売する人もいますが、違法になる可能性があるため、手を出さない方が良いでしょう。

無免許で酒類の販売を行った場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。

 

薬の転売

薬の転売は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』に抵触する可能性があります。

上記の法律によると『薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売してはならない。』となっています。

無許可で薬の転売を行った場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科されます。

 

まとめ

今回ご紹介した、転売で違反行為となる例に該当していなければせどりはなにも違法ではありません。

ただ、一部にこうした転売をしてしまう人もいるのでどんな転売が違反になるのかを事前知識として知っておいて身を守れるようにしましょう。

また、今回ご紹介した意外にもAmazonやメルカリなどの販売サイトにも出品禁止にしている商品があるため、確認を行ってからせどりをしてきましょう。

 

 

 

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